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  1. 港区議会 2013-09-25
    平成25年9月25日区民文教常任委員会−09月25日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成25年9月25日区民文教常任委員会−09月25日平成25年9月25日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録(平成25年第15号) 日  時  平成25年9月25日(水) 午後1時00分開会 場  所  第3委員会室 〇出席委員(9名)  委員長   古 川 伸 一  副委員長  阿 部 浩 子  委  員  やなざわ 亜紀       ちほぎ みき子        榎 本  茂        杉 浦 のりお        赤 坂 大 輔       大 滝  実        うかい 雅 彦 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     教育長                               小 池 眞喜夫  麻布地区総合支所副総合支所長・麻布地区総合支所管理課長兼務     西 田 京 子  赤坂地区総合支所副総合支所長・赤坂地区総合支所管理課長兼務     浅 山 正 樹  高輪地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務           塚 田 浩 一  高輪地区総合支所副総合支所長・高輪地区総合支所管理課長兼務     神 田 市 郎  芝浦港南地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務         益 口 清 美  芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務 高 嶋 慶 一  地域振興課長                            遠 井 基 樹   国際化・文化芸術担当課長 加 耒 順 也  産業振興課長                            佐々木 貴 浩   経営支援担当課長     沼 倉 賢 司  税務課長                              若 井 世台子  環境課長                              亀 田 賢 治   地球温暖化対策担当課長  小 林 秀 典  みなとリサイクル清掃事務所長                    長谷川 浩 義  教育委員会事務局次長                        安 田 雅 俊  庶務課長                              奥 野 佳 宏   教育政策担当課長     山 本 睦 美  学務課長                              佐 藤 雅 志   学校施設担当課長     大久保 光 正  生涯学習推進課長                          白 井 隆 司   国体推進担当課長     上 村  隆  図書・文化財課長                          前 田 憲 一   指導室長         平 田 英 司 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第58号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例   (2) 議 案 第61号 港区立区民センター条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第62号 港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第63号 港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例   (5) 議 案 第64号 港区立商工会館条例の一部を改正する条例   (6) 議 案 第67号 港区立区民斎場条例の一部を改正する条例   (7) 議 案 第69号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例   (8) 議 案 第70号 港区立校外学園条例の一部を改正する条例   (9) 議 案 第71号 港区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例   (10)議 案 第72号 港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例   (11)議 案 第89号 指定管理者の指定について(港区立麻布区民センター)   (12)議 案 第90号 指定管理者の指定について(港区立芝浦港南区民センター等)   (13)議 案 第91号 指定管理者の指定について(港区立高輪区民センター)   (14)議 案 第92号 指定管理者の指定について(港区立赤坂区民センター)   (15)議 案 第101号 指定管理者の指定について(港区立三田図書館等)   (16)議 案 第102号 指定管理者の指定について(港区立生涯学習センター)   (17)議 案 第103号 指定管理者の指定について(港区立生涯学習館)   (18)議 案 第104号 指定管理者の指定について(港区立運動場)   (19)議 案 第105号 指定管理者の指定について(港区スポーツセンター)   (20)議 案 第106号 指定管理者の指定について(港区立武道場)   (21)議 案 第107号 町の区域の変更について(東新橋一丁目及び東新橋二丁目)                                (以上25.9.20付託)   (22) 請 願23第18号 関東大震災後の日本橋魚市場の仮設芝浦魚市場の記念碑設置に関しての請願                                  (23.9.16付託)   (23) 請 願23第24号 スポーツセンター卓球教室についての請願   (24) 請 願23第25号 朝鮮学校保護者補助金の廃止を求める請願                                (以上23.12.1付託)   (25) 請 願24第8号 港区NPO協働事業及び文化芸術活動助成の制度見直しに関する請願                                  (24.6.29付託)   (26) 請 願25第7号 騒音の対策に関する請願                                   (25.6.6付託)   (27) 請 願25第11号 私立幼稚園保護者教育費負担軽減に関する請願                                  (25.9.20付託)   (28) 発 案23第7号 区民生活事業・教育行政の調査について                                  (23.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(古川伸一君) それでは、ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、赤坂委員、大滝委員にお願いいたします。  本日は、審議事項(2)に関連して、麻布地区総合支所西田管理課長赤坂地区総合支所浅山管理課長高輪地区総合支所神田管理課長芝浦港南地区総合支所高嶋管理課長に出席していただいております。なお、それぞれの課長につきましては、当該審議事項終了後、退席いたしますので、あらかじめご了解をお願いいたします。  それでは、9月20日に開催されました委員長会の報告をさせていただきます。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてですが、常任委員会の審査日は、本日から27日金曜日までの3日間とされています。また、30日月曜日に調査日を入れ、平成24年度決算特別委員会は、10月1日火曜日から質疑に入る予定となっております。  以上が、委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、当常任委員会の3日間の運営について、ご相談させていただきたいと思います。  当委員会に付託された審査案件は、議案が21件、新規の請願が1件でございます。本日は、この後、議案第58号から議案第72号までを目途に順次審査を行い、2日目は日程に沿って、残りの議案の審査等を行いたいと思います。  3日目は、まず新規請願の審査等を行い、2日目までに審査が終了していない議案がありましたら、引き続き、審査を行いたいと思っております。なお、請願者は趣旨説明を希望されておりますので、よろしくお願いいたします。  また、理事者から、4月26日の当委員会で設置する旨の報告があった港区幼稚園教育振興検討会より報告書が提出されたとの話がありました。委員長として重要な案件と判断いたしましたので、議案21件を含む審議事項が全て終了した後、報告を受けたいと思います。  このような進め方でよろしいでしょうか。 ○委員(うかい雅彦君) 議案21件、請願1件でございますので、議案審議に影響ないように、ご報告をよろしくお願いいたします。 ○委員長(古川伸一君) 皆さんも同じ意見だと思います。あくまでも重要なのは議案21件です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。それでは、そのように進めさせていただきます。なお、資料につきましては、本日の委員会終了後、各委員へ配付いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。  また、付託された請願の写しと資料も席上に配付しておりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。  次に、本日の運営についてですが、審議事項(2)議案第61号から審議事項(10)議案第72号は、いずれも公の施設の使用料の改定に関する議案ですので一括して説明を受け、引き続き一括して審査を行いたいと思います。なお、採決はそれぞれ行うことでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ──────────────────────────────────── ○委員長(古川伸一君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「議案第58号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」、理事者から提案理由の説明を求めます。 ○税務課長(若井世台子君) それでは、ただいま議題となりました「議案第58号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」案について、補足してご説明いたします。  まず、条例改正の趣旨ですが、本年3月に地方税法の一部改正がございました。主な内容は、金融・証券税制の改正、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長・拡充、復興支援税制の改正、延滞金等の見直しなどの税負担軽減でございます。これに伴いまして、区税条例の改正が必要なものがございますので、議案として提案するものです。  お手元には、資料No.1、港区特別区税条例新旧対照表、資料No.1−2、港区特別区税条例等の一部を改正する条例(案)の概要、資料No.1−3として、A4横判5ページの資料をお配りしております。説明は、資料No.1−2、概要に沿い、項目によって資料No.1−3を参照する形でさせていただこうと存じます。  では、資料No.1−2、港区特別区税条例等の一部を改正する条例(案)の概要をごらんください。まず、改正条例第1条関係、改正項目1、寄附金税額控除です。改正内容といたしましては、平成25年度からの復興特別所得税に伴うふるさと寄附金の税額控除の見直しです。施行日は表の右端、平成26年1月1日です。  資料No.1−3をごらんください。まず、ふるさと寄附金ですが、自治体に寄附をした場合、寄附金額のうち2,000円を超える額について、一定の制約はありますが、所得税と住民税で原則全額控除できる仕組みとなっております。例えば図に参考例としてございますものは、所得税の税率20%の方が1万2,000円のふるさと納税をした場合です。  現行は上の図となります。図の左から算定式により計算しますと、所得税の控除額は2,000円、住民税の控除額は基本分が1,000円、特例分が7,000円となります。  矢印の下の図が改正後となります。所得税につきましては、平成25年度から平成49年度まで復興特別所得税が課税されることとなっております。図の左から、所得税の控除額は、現行の2,000円に加えて復興特別所得税の分の42円が控除されます。このたびの改正は、この復興所得税による控除額の増加分を図の右端の計算式を用いることにより調整するもので、寄附を行った方の所得税、住民税を合わせた全体の控除額は現行と変わりません。  次に、改正項目2です。資料No.1−2、概要をごらんください。改正項目2、延滞金の割合の特例、改正内容は、納期限後1カ月以内の延滞金の割合を現行4.3%から3%に、納期限後1カ月を超えた延滞金の割合を現行14.6%から9.3%に引き下げるものです。  資料No.1−3、2ページをごらんください。矢印の左側の表が現行、矢印の先右側の表が改正後です。左側の表をごらんください。まず、延滞金は、法定納期限までに納付しない場合に課されるものですが、これは2つの場合に分かれています。すなわち、法定納期限の1カ月を超した場合と1カ月以内の場合です。表の上段本則の欄に14.6%と記載しておりますものが、法定納期限を1カ月超えた延滞金の割合です。14.6%のすぐ下の段7.3%が、納期限後1カ月以内の延滞金の割合の本則です。ただし、現在は納期限後1カ月以内のものについて特例が設けられております。左側の表の右端が現行の特例で、公定歩合プラス4%となっています。現行の公定歩合が約0.3%ですので、結果、矢印の左下の段に記載の4.3%が現行の納期限後1カ月以内の延滞金の割合でございます。なお、1カ月超の延滞については本則の適用となっております。  次に、改正後についてです。矢印の先、右側の表をごらんください。この見直しは国税と同様であり、本則は変えずに納期限後1カ月超についても新たに特例を設けるとともに、1カ月以内のものは特例の割合を見直し、引き下げるものです。また、現行の特例は、公定歩合を基準としておりますが、現在は公定歩合が政策金利として意味が薄くなっておりますので、国内銀行の貸出金利の実勢を反映することとされました。  まず、上の段をごらんください。納期限後1カ月を経過した延滞金につきましては、国内銀行の市中貸出金利の平均金利に1%を加算した割合に、早期納付を促す7.3%を加算した割合となります。現在貸出約定金利はおよそ1%ですので、納期限後1カ月を経過した場合の延滞金の割合は、表の右端の参考の欄のとおり9.3%となります。なお、囲みの中のプラス1%は、住宅ローンなど貸出約定金利の算定に含まれない金利の実勢を加味したものとなっております。  納期限後1カ月以内の延滞金は、表の下段をごらんください。貸出約定平均金利プラス1%に早期納付を促す1%を加算した割合となります。したがいまして、市中貸出金利が1%の場合、納期限後1カ月以内の延滞金の割合は、参考の欄のとおり、3.0%となります。  資料No.1−2、概要にお戻りください。改正項目2の施行日は、法の該当箇所の施行に伴い、平成26年1月1日で、施行日以降の期間の延滞金等から適用となります。なお、施行日前に発生した延滞金については、従前の割合が適用されます。  次に、改正項目3、住宅借入金等特別控除についてです。まず、住宅借入金特別控除とは、年末の住宅ローンの残高の一定割合を税額控除するもので、所得税において昭和61年に制度が講じられていました。個人住民税については、その性格からこのような制度は講じられていませんでした。しかしながら、国から地方への税源移譲により所得税額が少なくなる所得階層において、住宅借入金特別控除を所得税から引き切れなくなってしまう場合が出てくるため、平成18年度の税制改正において、所得税から控除し切れなかった額を個人住民税から控除する特例が創設されました。また、平成21年度の税制改正において、いわゆるリーマンショック後の経済対策として同様の特例措置が講じられました。  このたびは、消費税引き上げに伴う影響を平準化する観点からの措置です。所得税の住宅ローン減税の延長及び拡充に合わせて、住民税の住宅借入金特別税額控除について、適用期限の延長と拡充を内容とする地方税法の一部改正が行われたものです。  長くなりましたが、資料No.1−3、3ページをご参照ください。表の上段になります。表の2列目、現行の欄が現行の適用期限で、平成25年12月までとなっております。これを表の右端の平成29年12月までと4年間延長するものです。また、控除限度額につきましては、現行は表の2列目の下から2行目、5万8,500円ですが、表の右端、消費税が増税される平成26年4月から平成29年12月までは、下から2行目の8万1,900円に拡充するものです。  資料No.1−2にお戻りください。改正項目3のア及びイの施行日は、平成27年1月1日です。  次に、1のウについてです。住宅借入金等特別税額控除の適用については、居住していることが前提ですが、東日本大震災の被害により居住できなくなった被災者が住宅を再取得して居住した場合、従前の家屋と再取得の家屋について、住宅借入金等特別税額控除を重複して適用を受けることができます。この改正は、昨年の第2回定例会でご決定いただきました。このたびの改正は、従前の家屋等と再取得家屋等の住宅借入金等特別税額控除について、上記ア、イと同様の税額控除の期間延長と、限度額の拡充を行うものです。施行日は、平成27年1月1日です。  次に、改正項目4、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例についてです。居住用財産、いわゆるマイホームの譲渡については、一定の条件を満たした場合、特例設置が受けられるよう定められております。これは居住していることが前提ですが、東日本大震災により居住用財産が滅失してしまった場合、マイホームが建っていた敷地の土地に関する権利の譲渡は、居住用財産の譲渡に関する課税の特例が受けられることとなっております。また、さらにこの課税特例が受けられる期間についても特例が設けられており、通常は譲渡から3年以内の適用ですが、東日本大震災の被災者については7年まで適用されることとなっております。この被災者の方への適用期間の延長については、昨年の第2回定例会でご決定いただいております。このたびの改正は、このような特例について相続人にも適用されることとするものです。改正項目4の施行日は、法の施行に伴い、平成26年1月1日となります。  改正項目5につきましては、租税特別措置法、地方税法の改正による条ずれなどに伴う規定の整備です。施行日は、法の該当箇所の施行に伴い、平成26年1月1日及び平成28年1月1日となっております。  次に、裏面に参りまして、改正条例第2条関係、改正項目1、公的年金からの特別徴収についてです。改正内容として、まずアは、賦課期日後に港区外に転出した場合においても特別徴収を継続できるとしたものです。現行の特別区民税の年金特別徴収は、公的年金から特別徴収されている方が区外に転出した場合には、特別徴収を停止し普通徴収に切り替えることとされています。住民税については、1月1日現在の課税なので、区市町村外に転出した場合も納税先に変更はないことから、当該年度の間、特別徴収を継続することが住民の方の利便性にもかなっております。しかしながら、住民税の年金特別徴収は一番最後に導入され、年金保険機構などの年金保険者がシステム変更を行うことが困難であったため、介護保険料などで既に使っているシステムを利用して実施しております。このようなシステム上の制約から現行の仕組みになっておりましたが、今般、年金保険者においてシステム改修の運びとなったため、特別徴収を継続できることとなったものです。  次に、イについては、資料No.1−3、4ページをごらんください。まず、矢印の左の現行というところをごらんください。年金は年6回支給され、その6回について特別徴収されます。年度の前半3回、4月、6月、8月を仮徴収、後半3回、10月、12月、2月を本徴収と呼んでおります。仮徴収の算定につきましては、前年度の本徴収の税額の3分の1です。つまり前年の2月と同じ金額を翌年度の4月、6月、8月に仮徴収し、年税額の残りを本徴収するということになっております。
     下段の表でご説明します。年金特別徴収の対象者はご高齢で、医療費控除を適用される場合も多くあります。そのため医療費控除を受け、年税額が少なくなる年と、医療費控除を受けず年金所得の税額に戻るというこの表のパターンの方がかなりいらっしゃいます。左端の列の年度の欄のN+2の行をごらんください。年税額は6万円です。4月、6月、8月の徴収額は、前年の2月と同額となりますので、矢印の起点の2,000円です。すると、N+2年度の税額は、N+1年度の税額より多いのですが、4月、6月、8月の徴収額は2,000円で、年度の後半10月、12月、2月に急に高くなり、1万8,000円が徴収されます。また、表の一番下の欄外に記載しておりますように、1度生じた不均衡が平準化いたしません。そこで、資料の上の部分の矢印の先にあります囲みのように改正するものです。仮徴収の計算方法について、前年度の2月と同額とするのではなく、前年の年税額の2分の1を3で割った額、すなわち前年の年税額の6分の1といたします。その結果、表の一番下に記載のとおり、2年連続で税額が同額の場合、平準化されることとなります。  資料No.1−2の2ページをごらんください。改正項目1につきましては、年金保険者のシステム改修に時間を要することから、施行日は平成28年10月1日です。  次に、改正項目2、上場株式等に係る配当所得等に係る課税の特例と、改正項目3、株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例について、あわせてご説明します。資料No.1−3、5のページをごらんください。こちらの図は、このたびの金融・証券税制の住民税に関する地方税法の一部改正のポイントをあらわしております。米印1としている特定公社債等と、その右側に記載の上場株式等についての税率、課税方式と損益通算範囲が要点となります。図の下の方に、上へ向かって矢印が出ておりますが、現行、特定公社債等の譲渡益につきましては、非課税となっております。なお、複雑になりますので、こちらの表に記載しておりませんが、現行では特定公社債等の利子は、利子割として源泉分離課税となっております。  一方、右の上場株式等につきましては、配当、譲渡損益ともに分離課税です。このように現在金融商品間で税率課税方式が異なっており、複雑でわかりにくくなっております。また、現行では、網かけで示しております上場株式等の配当、譲渡損益、この間の損益通算が認められております。このため株式の譲渡損失を預金、債権の利子所得と損益通算できないなど、多様な金融商品に投資しにくい現況でございます。  このようなことの改善の必要性は、平成24年8月に制定された、いわゆる税制抜本改革法においても述べられており、平成25年度の税制改正の論議を経て、地方税法等の改正が行われました。具体的には、右側の上場株式の欄から矢印が伸びていますが、今回の改正では特定公社債等の利子、それから譲渡損益にも損益通算が拡大されます。また、これに伴い課税方式の統一も必要となるので、特定公社債等についても、現行の上場株式と同じ課税方式、分離課税の対象とするということでございます。なお、損益通算の拡大につきましては、国の制度に基づく税計算の細目であり、地方税法、租税特別措置法の自動適用となりますので、区税条例の改正項目に含まれておりません。  区税条例の改正項目は、資料No.1−2、概要をごらんください。2ページの改正項目2、上場株式等に係る配当所得等に係る課税の特例です。改正内容といたしましては、特定公社債等の利子について、現行の上場株式等の配当と同様に扱うとするものです。すなわち、現行では公社債等の利子は利子割の課税対象ですが、利子割の課税対象から除外して、配当割の課税対象とするものです。これにより損益通算の拡大が可能となるわけでございます。  次に、改正項目3、株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例です。改正内容といたしましては、株式等の譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係るものとそれ以外の一般株式等に分けた上で、上場株式等についても一般株式等についても分離課税の対象とするとしたものです。今回の改正により、特定公社債等は上場株式等に追加されることになるため、現行、公社債等の譲渡所得は非課税ですが、改正後は現行の上場株式と同様、分離課税の対象となるものです。  改正項目2、改正項目3の施行日につきましては、金融機関においてシステム改修に時間がかかることにより、法の施行日が平成28年1月1日となっております。住民税は翌年度課税であることから、区税条例においては、平成29年1月1日の施行となるものです。  次に、改正項目4は、租税特別措置法の改正に伴う条ずれや文言整理、地方税法との重複規定の削除などです。施行日は、法の該当箇所の施行に伴い、平成29年1月1日です。  最後に、改正条例第3条関係、改正項目1は、租税特別措置法等の改正に伴う文言整理等規定の整備です。施行日は公布の日です。  説明は以上です。よろしくご審議の上ご決定賜りますようお願いいたします。 ○委員長(古川伸一君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等がございましたらご発言をお願いいたします。 ○委員(大滝実君) 今回の改正に関する区や区民にかかわる影響についてお聞きしたいのですけれども、まず、個人住民税の公的年金からの特別徴収ですが、徴収額を平準化するということですけれども、対象になる方々はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。 ○税務課長(若井世台子君) 年金からの特別徴収の対象者につきましては、およそ2,500人となっております。港区の場合、公的年金以外に所得のある方は、普通徴収ということになっておりますので、数は少のうございます。 ○委員(大滝実君) これまでもこのような方々からは平準化してほしいというような意見や要望はあったわけですか。 ○税務課長(若井世台子君) 税務課に対して直接的にということではありませんが、介護保険や後期高齢者医療などの所管から、区民の方から、強くそのような要望があるということはたびたび聞いております。また、特別区の税務課長会におきましては、このようなことが問題になっているということで、何年間かかけて国へ要望を出していたという経緯がございます。 ○委員(大滝実君) それから、延滞金の金利の引き下げですけれども、現在延滞金の件数、あるいは金額はどのくらいなのでしょうか。 ○税務課長(若井世台子君) 平成24年度の決算額におきまして、件数が1万8,049件、金額が1億3,500万円余でございます。 ○委員(大滝実君) これで金利が下がるということになった場合、区への影響とすれば、その分が減収になることかと思いますけれども、区への影響はどのぐらいになりますでしょうか。 ○税務課長(若井世台子君) 延滞金の計算につきましては、単純に計算できるものではございませんが、仮に全ての割合が14.6%から9.3%になるものと仮定して計算しますと、およそ8,600万円の収入額となり、4,900万円余の減収となると見積もっております。 ○委員(大滝実君) かなり大きな影響ですけれども、各個人でいえば、助かるということにはなります。  それから、住宅借入金等特別税額控除の延長についてですけれども、4年間延長ということで、ローンを抱えている人にとって大変助かるわけです。また、来年から平成29年の間に居住を開始した人にも適用されるということですけれども、今回このように延長されるとなった理由といいますか、その辺は先ほど説明がありましたけれども、もう一度延長の理由についてお伺いしたいのです。 ○税務課長(若井世台子君) 平成26年度から消費税のアップが予定されております。住宅は景気に大きな変動を与える要素ですので、その駆け込み需要、あるいは消費税導入後の景気の減速、そのようなものを避けるため、住宅ローン控除ということで住宅需要を平準化するということが大きな目的となっております。 ○委員(大滝実君) 消費税が来年4月に8%ということになると、景気の腰折れというようなことも予想されるということです。あらかじめそのような対策、ということにもなるかと思いますけれども、私どもは消費税引き上げというものについては反対、あるいは中止を、という立場ですから賛成はできませんけれども、しかし、住宅ローンを抱えている方にとってはありがたい施策だということは言えるかと思います。  それと、金融・証券税制の改正のところでは、特定公社債に、株で認められていた譲渡損失を配当と通算して減税できる仕組みが適用され、今後さまざまな金融商品に投資しやすくなるということですが、実際、この適用を受けるのは、お金のある方、機関投資家や富裕層で、優遇税制になるのでは、と思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。 ○税務課長(若井世台子君) 平成23年から平成24年度にかけて、区民税収入はおよそ11億7,000万円余の増収となりました。株式の譲渡に係る増収は7億5,000万円余ということで、株式の譲渡に係るものは区の税収にとってかなり貴重なものだと考えております。 ○委員(大滝実君) 今度のこの改正で区の税収は、要するに減るのか、増えていくのか。減っていくとも思うのですけれども、一概に言えないのかどうか、その辺の影響についてはどうでしょうか。 ○税務課長(若井世台子君) 株式譲渡につきましては、リーマンショックのときに大きく落ち込んだということが典型的な事例だと思いますが、世界経済や外部の経済状況によって一番大きな影響を受けますので、損益通算の拡大というものがどれほどのものになるかという点につきましては、試算は困難であると考えております。 ○委員長(古川伸一君) そのほかご質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) 採決については、簡易採決でよろしいですか。                (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) 態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いしたいと思います。まず、自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 我が会派としましては、原案どおり賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 次に、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 我が会派は、全面的に賛成したいと思います。 ○委員長(古川伸一君) 次に、みなと政策クラブ。 ○委員(杉浦のりお君) みなと政策クラブといたしましては、原案どおり賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 次に、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) みんなの党といたしましては、原案どおり賛成したいと思います。 ○委員長(古川伸一君) 次に、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 金融・証券税制の改正については、これまで上場株式取引で認められていた、発生した譲渡損失を配当と通算して減税できる仕組みを公社債取引などにも適用しようという狙いで、これ自体は認めることはできませんけれども、先ほども述べましたように、住民税の公的年金からの徴収額の平準化や、あるいは延滞金の金利の引き下げ、住宅ローン減税の延長などは、当然区民にとって歓迎すべきものであると、そのような点から議案そのものについては賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 原案には賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  それでは、「議案第58号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」については、皆さん賛成ということなので、可決ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) それでは、「議案第58号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(古川伸一君) それでは、続きまして、審議事項(2)「議案第61号 港区立区民センター条例の一部を改正する条例」、審議事項(3)「議案第62号 港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例」、審議事項(4)「議案第63号 港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例」、審議事項(5)「議案第64号 港区立商工会館条例の一部を改正する条例」、審議事項(6)「議案第67号 港区立区民斎場条例の一部を改正する条例」、審議事項(7)「議案第69号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」、審議事項(8)「議案第70号 港区立校外学園条例の一部を改正する条例」、審議事項(9)「議案第71号 港区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例」、審議事項(10)「議案第72号 港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例」について、一括して議題といたします。理事者からの提案理由の説明を求めます。 ○地域振興課長(遠井基樹君) それでは、まず私から、ただいま一括して議題となりました公の施設の使用料改定に関します9議案につきまして、全体を通しての概要等についてご説明申し上げ、その後、個々の所管課長から、配付いたしました資料に基づきまして個々の施設についての使用料改定のご説明を申し上げます。  配付させていただいております資料でございますが、議案ごとに資料を調製してございます。資料No.2、区民センター条例に関するものから資料No.10−2、生涯学習館条例の一部を改正する条例までが資料一式でございます。大変ページ数が多く、分量も多くなり、申しわけございません。よろしくお願い申し上げます。  それでは、最初の議案になります「議案第61号 港区立区民センター条例の一部を改正する条例」を例にとりまして、資料の構成からご説明いたします。資料構成は全ての施設を同じようにつくってございますので、代表して区民センターを取り上げさせていただきます。  まず、資料No.2をごらんいただきたいと思います。改正条例案の新旧対照表でございます。上段に改正案、下段に現行の規定を記載してございまして、傍線を付してありますところが今回改正する箇所をお示ししてございます。なお、区民センターは施設が多くございますので、1枚めくっていただきますと、新旧対照表の形ではなくて、改正後の別表をセンターごとに並べておつけする形をとってございます。この部分だけ特例になっております。  次に、資料No.2−2をごらんいただきたいと思います。これも議案ごとに同じでございますが、改正する条例についてというタイトルで、まず改正理由を記載してございます。これからご説明いたします全ての施設に共通でございますが、使用料の改定につきましては、受益者負担の原則に基づきまして、維持管理費の変動、それから施設運営状況を考慮いたしまして、定期的に実施する必要性を平成25年1月に総務常任委員会においてご報告しております、港区公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方、以下、基本的考え方と略させていただきますが、この基本的考え方に基づきまして、改めて施設使用料の算出の統一的な考え方が示されたことを受けまして、使用料の見直し及び付帯設備の使用料の整理をするものでございます。新しい使用料については、一部の例外を除いて平成26年4月1日以降、すなわち平成26年度のご利用の分から適用するとしてございます。  それから、真ん中辺りですが、内容を記載してございます。各施設とも、使用料の算定にあたっては、基本的考え方に基づきまして新しい使用料を算出してございますが、計算の結果と現在の使用料とを比較いたしまして、現在の使用料の2割を超える改定となってしまう場合には、この基本的考え方に基づいて激変緩和措置を講じます。使用料の改定幅は、今の使用料のおおむね20%を上限としており、その場合には、この内容欄に激変緩和措置を講じている旨を記載してございます。以下の説明におきまして、このような激変緩和を講じている施設の場合には、そのようにご説明をつけ加えさせていただきます。なお、条例の規定整理などをあわせて行っている場合にも、この内容欄に記載してございますので、これも担当課長からあわせてご説明いたします。  次に、施行日です。施行日は原則といたしまして、平成26年1月1日でございますが、施設の性質や予約がいつからできるかという関係によりまして、公布の日、あるいは別の施行日としている場合もございますので、これも施設ごとにご説明させていただきます。  1枚おめくりいただきまして、別紙がついてございます。この別紙が使用料の算出方法について示したものでございます。まず、1番、使用料の算出についてというところで、専ら面積に基づいて算出するもの、利用者の数に基づいて算出するもの、それから大平台みなと荘に代表されますように、施設ごとの特性を踏まえているものの、大きく3つのタイプに分けて計算してございます。これも施設ごとの説明で触れさせていただきますけれども、面積による場合には、1平米1時間あたり幾らかかるかという経費を算出いたしまして、その経費に面積と利用時間を掛けて算出します。また利用者数による場合には、年間の稼働時間と利用者数から1人1時間あたりの経費を算出し、3時間利用するものであれば、3を掛けるというように時間数を掛けて算出します。また、施設独自によるもの、例えば大平台みなと荘は、宿泊施設でありますから、標準利用、例えば3人で1室を利用する場合などという要素を加味しまして、宿泊施設ならではの方法で算出しております。  それから、2といたしまして、適用時期でございます。原則として、平成26年4月1日以降の利用分について適用するものでございますが、先ほど申し上げたとおり、一部施設については例外がございます。  1枚めくっていただきまして、区民センターはたくさんございますので、1ページに1つの区民センターで調製してございますけれども、区民センターごとに、部屋ごと、利用区分ごとに、現行の使用料、新しい使用料を表にまとめてございます。なお、先ほど申し上げましたとおり、激変緩和措置がある場合には激変緩和措置後の金額をそこに記載してございます。  以上、区民センターを例にとりましたが、それぞれの条例案についての資料は同じ構成でございます。なお、全体を通して申し上げますと、当常任委員会でご審議をお願いしております9条例案で、対象施設が全部で41施設、利用区分に直しますと219利用区分ございますが、新旧の使用料を比較いたしますと、現行よりも高くなる区分が135、変わらない区分が17、現行よりも安くなるものが67という結果になってございます。  それでは、これより施設ごとに順次ご説明申し上げます。まず、私の方から区民センターについてご説明します。資料No.2−2の内容欄をごらんください。区民センターにつきましては、改定幅を現行の使用料のおおむね20%を上限とする激変緩和措置を講じております。  1枚めくって別紙をごらんください。区民センターにつきましては、センターごと、各部屋・ホールごとに面積によって算出してございます。麻布区民センターを例にとります。麻布区民センターは2ページで、以下、台場区民センターまで書いてございます。付帯設備は、区民センター5館でばらばらの扱いをとっておりましたので、マイクロホンの利用や、暖冷房費の扱いを全体として統一させていただいております。なお、条例の施行日は、区民センターの予約が利用の3カ月前の1日から可能でありますので、平成26年1月1日からとしてございます。  続きまして、「議案第62号 港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。資料No.3−2の内容欄をごらんください。これも同じく激変緩和措置を講じておりまして、使用料の改定幅は、現行の20%の上限としてございます。  1枚めくっていただきまして、別紙をごらんください。大平台みなと荘につきましては、施設が独特のものでございます。利用料金制を導入している関係から、利用料金を改めるということで、使用料ではございません。一覧表をごらんください。新旧利用料金を記載してございます。表の脚注をごらんください。先ほど申し上げましたが、宿泊施設のため独特で、3人が1部屋に泊まったという大人料金を基本といたしまして、現在の料金と同じく2人宿泊、3人宿泊を同じ料金といたします。4人宿泊、5人宿泊につきましては、現在と同じく3人宿泊より500円安くする、また、子どもの料金につきましては、3名が1室に泊まる大人の基準宿泊料の半額ということで、8,400円の半額、4,200円としております。それから休憩料金でございます。大平台みなと荘の近辺にあります日帰りの入浴施設の多くが500円ということで、これが相場になっておりますので、休憩料金は改正いたしませんで、500円のまま据え置きとさせていただくものであります。なお、条例の施行日につきましては、大平台みなと荘の利用の予約が二カ月前の1日から可能であること、ただ、事前予約において月をまたいで2泊3日、例えば3月31日から4月2日のような利用もあり得ますことから、平成26年1月1日に施行するとしているものでございます。  私からは以上でございます。 ○産業振興課長(佐々木貴浩君) 続きまして、私から、「議案第63号 港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例」に関してご説明いたします。資料No.4は、条例の新旧対照表になってございます。資料No.4−2、港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例についてを用いて説明させていただきます。  資料No.4−2をごらんください。内容についてです。(1)のとおり新使用料は、激変緩和措置を講じ、改定幅は現行の使用料のおおむね20%を上限としてございます。また、(2)といたしまして、条例の文言規定の整備を行っております。  本年7月に稼働いたしました施設予約システムの導入によりまして、本条例に規定します使用の申請、使用の承認等の使用の文言ですが、他の区有施設で用いられております利用の申請、利用の承認等、利用という文言にシステムで統一適用されるため、本条例で用いられる「使用」の文言を「利用」に改正するなどが今回の文言規定の整備内容となってございます。  次に、施行日についてです。勤労福祉会館の利用は、利用日の2カ月前の1日から利用可能であるため、平成26年2月1日から施行します。体育館につきましては、利用日の6カ月前の1日から予約可能であるため、平成25年12月1日から施行いたします。また、規定の整備関係は公布の日から施行いたします。  1ページおめくりいただきまして、別紙、港区立勤労福祉会館使用料についてをごらん願います。1番、使用料の算出についてでございます。勤労福祉会館は、基本的考え方に基づきまして、1平方メートル1時間あたりの単価に面積及び使用時間を乗じて算出しておりますが、資料中段の個人利用につきましては、利用人数により算出しております。手順1は、貸し施設と同様ですが、手順2といたしまして、1時間あたりの平均使用人数を算出いたします。手順3といたしまして、1人1時間あたりの所要経費を算出しまして、手順4として、手順3で求めた金額に使用時間を乗じて個人利用の新使用料として算出しております。  裏面をごらんください。新使用料の適用についてです。平成26年4月1日から適用ですが、体育館につきましては、半年前から予約ができることから、平成26年6月1日以降の利用分から適用いたします。  次に、勤労福祉会館部屋別使用料一覧をごらんください。部屋名ごとに利用時間帯による区分、現行の使用料及び新使用料を記載してございます。部屋名の下から2つにつきましては、体育館の個人使用と卓球室の個人使用料となってございます。  私からの提案補足説明は以上でございます。 ○経営支援担当課長(沼倉賢司君) 続きまして、私から、「議案第64号 港区立商工会館条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。資料は、資料No.5の条例の新旧対照表及び資料No.5−2、港区立商工会館条例の一部を改正する条例についてでございます。説明につきましては、資料No.5−2を用いましてご説明させていただきたいと思います。  まず、内容についてです。新使用料につきましては、激変緩和措置を講じまして、改定幅は現行使用料のおおむね20%を上限としてございます。  次に、施行日でございます。商工会館の予約は、利用月の3カ月前の1日から可能であることから、平成26年1月1日からとしております。  1枚おめくりいただきまして、別紙、港区立商工会館使用料についてをごらん願います。1の使用料の算出についてです。使用料算出にあたっての手順をお示ししてございます。基本的考え方に基づきまして、1平方メートル1時間あたりの単価を算出してございます。その上で利用する部屋の面積と時間を乗じて新たな使用料を算出してございます。  次に2の付帯設備の名称変更についてです。現行条例では、付帯設備の名称及び単位が映写用コンセント1カ所1回となってございますけれども、現在商工会館でのこの項目に類する付帯設備利用の具体的な内容につきましては、プロジェクター等の貸し出しとなってございます。このため規定を実際の利用実態に合わせて改め、映像機器セット一式1回とするものでございます。  次に3の新使用料の適用でございます。平成26年4月1日からの利用についての適用といたします。  資料の裏面をごらん願います。部屋ごと、時間区分ごとに現行使用料、新使用料を一覧表にして記載してございます。  私からの提案補足説明は以上でございます。 ○地域振興課長(遠井基樹君) それでは、私から「議案第67号 港区立区民斎場条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。資料は、資料No.6、資料No.6−2でございますが、資料No.6−2を使いましてご説明いたします。当施設につきましても激変緩和措置を講じまして、改定幅は現行の使用料の20%を上限としてございます。また、仮安置室の使用料につきましては、付帯設備として施設と一緒に使うことが多いため、今回は改正いたしませんで、そのまま据え置きといたします。  資料No.6−2を1枚めくっていただきまして、別紙をごらんください。当施設の使用料の算定方法は独特であります。面積を基本とはいたしますが、2に記載してございますように、午後4時から翌日の午後3時までとなる1日貸しという貸し方がございます関係で、まず1日貸しの使用料を計算し、次に8時半から15時の時間貸しの使用料を差し引くという形で、計算しております。なお、新使用料につきましては、先ほど申し上げました激変緩和を講じた金額としてございます。次に1ページお戻りいただきまして、施行日でございます。予約がなかなかなじまない施設でございますので、予約の関係は省略いたします。ただ、区民の皆様には早目に周知を図る必要があること等を勘案いたしまして、公布の日から施行としているものでございます。  私からは以上でございます。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 引き続き、私からは「議案第69号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。資料No.7、資料No.7−2の資料となります。資料No.7−2をごらんください。内容欄でございます。今回激変緩和措置を講じ、改定幅は、現行の使用料のおおむね20%を上限としてございます。  1ページをおめくりいただき、別紙をごらん願います。使用料の算出にあたっての手順をお示ししております。学校施設等は基本的な考え方に基づき、(1)の講堂・体育館、教室、校庭と、(2)、(3)の屋内プールの個人及び団体利用に大きく区分した上で、団体の利用料については面積と稼働時間により算出し、屋内プールの個人利用については利用人数により算出しております。本施設にかかる改正後の条例は、公布の日から施行するものでございます。 ○学務課長(佐藤雅志君) 引き続き私からは、「議案第70号 港区立校外学園条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。資料No.8−2をごらんいただければと思います。新使用料につきましては、激変緩和を講じまして、改定幅は現行の使用料の20%を上限としております。施行の日は公布の日としております。  1ページおめくりいただきまして、別紙では使用料算出にあたっての手順をお示ししてございます。校外学園の使用料は、基本的考え方に基づきまして利用人数により算出しております。新使用料につきましては、表のとおりでございます。小・中学生の使用料は大人の半額といたします。これまでどおり、学齢前の児童は無料といたしますけれども、寝具を使用する場合は小・中学生の扱いとしてございます。  説明は以上でございます。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) それでは引き続き、「議案第71号 港区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例」についてご説明させていただきます。資料No.9、資料No.9−2をごらんください。まず、資料No.9−2をごらんください。内容欄でございます。基本的な考え方に基づき算出しまして、激変緩和措置を講じ、改定幅は現行の使用料のおおむね20%を上限としてございます。  次のページ、別紙をごらんください。使用料につきましては、記載の手順にて算出してございます。  次に、1ページおめくりいただきまして、別紙をごらん願います。新旧の使用料を記載してございます。新旧の使用料の改定のほか、一番下でございますが、付帯設備について改正してございます。付帯設備につきましては、厨房機器セットを削除してございます。資料No.9の新旧対照表をごらんいただけますでしょうか。別表の第8条関係の改正です。下段が現行、上段が改正案でございます。その現行の備考欄をごらんください。101学習室の半面使用、それから次の2ページの305学習室の半面使用、さらに左になりますが、付帯設備の欄の厨房機器セットにつきましては、開設以来、使用の実績がございませんでした。今回の改正を機に削除させていただくものでございます。  続きまして、最後になりますが、「議案第72号 港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例」についてでございます。資料は、資料No.10、資料No.10−2となります。資料No.10−2をごらんください。中段の内容欄でございます。今回激変緩和措置を講じまして、改定幅は、現行の使用料のおおむね20%を上限としてございます。施行日でございます。改正条例の施行日については、生涯学習館は利用日の3カ月前の1日から予約が可能であるため、平成26年1月1日から施行するものでございます。  1ページおめくりいただきまして、別紙をごらん願います。使用料算出にあたっての手順をお示ししております。生涯学習館は、基本的な考え方に基づき面積で算出しております。  1ページをおめくりいただきまして、一覧表をごらんください。現行使用料、新使用料を記載してございます。今回使用料の改定のほか、付帯設備について改正いたします。付帯設備につきましては、映像機器の欄を追加するものでございます。  戻りまして、資料No.10の条例の新旧対照表をごらんください。別表の第8条関係となります。上段が改正案、下段が現行になります。上段の改正案の一番左端、付帯設備に映像機器を今回追加してございます。今回の改正に合わせまして、要望の多かった設備である映像機器、プロジェクターでございますが、こちらの設備を加えさせていただいております。  公の施設の使用料改定に関する9議案についての提案補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定くださるようお願い申し上げます。 ○委員長(古川伸一君) どうもありがとうございました。説明は終わりました。これより質疑を行います。質問等がございましたらご発言をよろしくお願いいたします。 ○委員(うかい雅彦君) 大平台みなと荘で伺いたいのですけれども、1人での利用は年間大体どのくらいあるのでしょうか。
    地域振興課長(遠井基樹君) 全利用者のうちの大体25%ぐらいの方が1人での利用です。ただ1人の利用につきましては、利用の日の10日前からの申し込みに限って認めております関係で、この数は年によってかなり変動があります。 ○委員(うかい雅彦君) それは1人で申し込んだ場合ですね。あと、例えば3人で申し込みをして、キャンセルされて1人で泊まられているという場合もあると思うのですけれども。何を言いたいかというと、2人で宿泊するより1人で宿泊する方が500円高いということで、普通ホテルで考えると、シングル利用はもう少し高いかと思います。お一人で泊まられる方がだめだということではないのですが、今の大平台みなと荘ですと、1人用の部屋はないと思うのですが、そのような需要が多いようでしたら、改修したばかりだと思うのですけれども、1人用の部屋を考えてみることもいいのではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 大平台みなと荘につきましては、ご家族でのご利用が前提となっております。部屋数は25室で、大体が和室で12畳、和洋室ですと、8畳にベッドがついている形になっておりまして、委員ご指摘のとおり、1人用の部屋はございません。今回の使用料改定におきましては、標準利用、つまり3人1室利用を基準にして、統一的な考え方に基づく使用料の算定をしてございます。委員ご指摘のように、大勢で申し込まれていて、キャンセルした結果1人になってしまうということになりますと、利用料金を考えたときに、3人でご利用のお客様との差にやはり課題があると受けとめさせていただいて、3年に1回この使用料については改定する運びでございますので、今後検討させていただければと思っております。 ○委員(ちほぎみき子君) たくさんある中で、皆さん、すごいスピードで、早口で言っていただきましたが、1つずつお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  全体的にご説明があったように、受益者負担の原則に基づいて、維持管理費の変動、また施設運営状況を考慮してという基本的な考え方に基づき、料金が改定されるということで、先ほど課長が説明されたように、料金が上がるものが135、また変わらないものが17、逆に安く算定されるものが67ということで、どうしても区民の利用者の皆様は、いろいろこのような事情がある中でも、やはり料金が上がったか、下がったかということが現実関心の高いところだと思いますので、安くなった、また変わらなかったというところもあってよかったと思いました。  それで、私も時々区民センターの集会室等を利用させていただいておりまして、そのような方も多いと思うので、まず区民センターについてお聞きします。資料No.2−2で、付帯設備のマイクロホン欄を削除したということで、現行ではマイクロホンが1本1回100円でお貸しいただけるということになっておりまして、新しい条例では、音響セットの方に統一されているのかと思いますけれども、具体的にはどのような感じなのか、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) ご指摘のマイクロホンの扱いでございますけれども、実は、各区民センターのホールで全てばらばらでございました。通常、マイクロホンは、ワイヤレスマイクロホンでして、スピーカー装置とセットで使っていただいております。マイクロホン2本に1つのスピーカーが基準でありますけれども、参加者が多いと、さらにもう一本マイクロホンを追加というケースがございました。今回の整理の中で、音響セットということで、今申し上げたとおりスピーカーとマイクロホン2本が1セットですが、これをセットで一式500円、プラスさらにマイクロホンが必要だという場合、1本貸しをするということで加えております。  具体的には、資料No.2の11ページをごらんください。今の例に一番近い麻布区民センターの例でご説明申し上げます。麻布区民センターがありまして、12ページをお開きいただくと、真ん中から少し右の方に音響セット一式1回500円マイクロホン2本つきとなっております。今申し上げたように2本が基本ということで、さらにマイクロホンを1本追加できるということで、ほかの区民センターについても同じように音響セットというくくりにいたしまして、2本を音響セットに入れたということでございます。複数の区民センターを使っていただいたときに、料金が違うことは少し変だというご感想もいただいている中で、今回使用料金の変更とともに、このような付帯設備についても見直しを行いまして統一を図ったものであります。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございました。では、また細かいことなのですが、基本2本で音響セットということで、もしもう一本、3本目、4本目ということであれば、それは含まれるという解釈でよろしいでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 3本目となりますと、ただいまの麻布区民センターの例ですと、1本追加で100円が別にかかりますので、もし4本となりますと200円追加と、したがいまして、音響セット500円と200円ですから700円という料金になります。 ○委員(ちほぎみき子君) よりわかりました。すみません、細かいところまで、ありがとうございました。もう一つ、同じく区民センターの条例で、やはり削除されているホール暖冷房の項目のことなのですけれども、これはどのように解釈すればいいでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 冷暖房費ではなくて、暖冷房費というのが時代を感じさせる表現でございます。すみません、暖冷房費が正しいのでございますが、ホールが結構広うございまして、広い面積を暖房、あるいは冷房するためには、別途光熱水費を徴収するという習慣がかつてはあったようでございます。ただそうはいっても、今状況が変わりまして、今回の使用料の基本的考え方の中で、光熱水費、あるいは維持管理費というものをホール使用料に組み込んでおります。そのほかに暖冷房費はこれまでどおり徴収するとなりますと、二重徴収になってしまうことがありますので、それを避けるため、この暖冷房費については今回削除し、経費をきちんと含めて料金を算定しているというものでございます。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございました。続いて、もう一つ、大平台みなと荘条例の関係についてお伺いしたいと思います。泊まりではなく休憩だけで利用させていただいた場合、近隣の施設も500円ということで、それに合わせて値上げというか、改正はしない、500円のままということでおっしゃっていらっしゃったのですが、区のホームページで確認させていただきましたら、休憩の場合は大人が550円という利用料金になっています。500円ということで50円の差があって、温泉の休憩ということで入湯税になるのかとは思うのですけれども、通常、入湯税は150円という認識があるのですが、その辺はどうなのでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) まず、入湯税のご説明からいたします。入湯税は地方税法第701条で決まっておりまして、これは目的税、つまり鉱泉の保護などを図るという目的のもと、入浴客に対して課税するとなっております。1978年だったと思いますけれども、それ以降は日本全国どこも150円を標準とすることになっております。大平台みなと荘は箱根町にありまして、箱根町町税条例では、宿泊する場合150円、いわゆる休憩の場合には50円となっております。また、12歳未満の子どもには課税しないということになっております。これに基づきまして、先ほどご説明した休憩代そのものは500円でございますけれども、今申し上げました宿泊しない場合の入湯税は50円であるということで、500円足す50円でホームページ上は550円、ただし入湯税を含むと表記しているものでございます。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございました。入湯税に関しては理解することができました。大平台みなと荘についてもう一つ、昨年、平成24年の7月1日から12月中旬まで休館して、この施設の改修をしたと伺っているのですけれども、このたびの算定にあっては、人件費などを昨年度の実績をベースに決めていらっしゃると思うのですけれども、平成24年度の工事に伴う休館期間中の人件費などはどのように計算されているのでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) ただいまご指摘のとおり、昨年、平成24年7月1日日曜日から12月16日日曜日まで、5カ月半休館してございます。この間の人件費につきまして、今回の使用料算定では休館しなかったものということで、人件費はフルで365日稼動したという前提のもと算定しております。したがいまして、昨年の実績に基づいて極端に安くなることを前提にしたような基礎データにはしてございません。通年のデータにきちんと換算いたしまして、人件費や維持管理費は計算してございます。 ○委員(ちほぎみき子君) わかりました、ありがとうございます。では、続いて、勤労福祉会館の条例のことで1つお伺いさせていただきたいと思います。施行日の平成26年2月1日、ただし、体育館利用にかかわる部分については平成25年12月1日、文言規定の改正については公布の日ということで先ほどお話をいただきましたけれども、体育館を使用したいとする場合、予約時期がたしか6カ月前ということになっていたと思うのですが、それを適用されると、今回のこの条例の一部を改正することによって、いつも使っている方などにとっては新旧の使用料が入りまじっていて、金額の混乱というか、わかりづらい部分があると思うのですけれども、そのようなことはどのように周知されるでしょうか。 ○産業振興課長(佐々木貴浩君) 委員ご指摘のとおり、新旧料金が混在する時期が半年余りということになってございます。窓口におきましては、ポスターでの周知、チラシの配布などを実施する予定にしておりまして、職員及び窓口管理業務を委託しております港区シルバー人材センターが協力してきめ細かな周知を行ってまいりたいと考えております。  さらに、職員や委託事業者の窓口担当者には確実な事務執行に向けた十分な説明を行って、正確、かつ迅速に窓口業務を行えるように対応していきたいと考えてございます。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございます。では、次の商工会館条例についても1点だけお伺いしたいと思います。区民の方が通常使用する区有施設ではなく、港区の中小企業の皆様が、ビジネス的に使用できる施設ということで、本当に喜んで使っていただいていると伺っているのですけれども、団体で登録して使っていらっしゃる場合もあると聞いていますが、最近の利用状況についてはどうなのか。また今回このように料金がいろいろ変わるということについては、どのように影響があるのかということについてお伺いします。 ○経営支援担当課長(沼倉賢司君) 商工会館の利用の状況でございますけれども、平成24年度の稼働率につきましては、各室によって多少の開きがございますけれども、平均して65%ほどとなってございます。登録団体につきましては、平成24年度末で403団体がご登録をいただいているという状況でございます。  今回の使用料の改正につきましては、受益者負担の原則に基づきまして、統一的な考え方に基づいて、商工会館の使用料につきましても改正させていただくということでございます。改正にあたりましては、料金がおおむね2割ほど上昇する形になりますけれども、商工会館につきましては、その主たる利用者は区内の中小企業者、事業者の方、あるいはそのような中小企業にお勤めの勤労者の団体等で、登録企業・団体は利用料が半額になるということもございますので、なるべくそのようなところでご理解をいただきながら、改定を進めていきたいと考えてございます。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございました。それでは、次に、区民斎場条例に関してお伺いしたいと思います。葬儀関係のことは大変ご相談が多く、またご葬儀というと、お金がかかりますので、今回の料金改定も、すごく重要なことだと思います。リーズナブルな金額で質のいいサービスをきちんとしていただくことが、区民の皆さんの一番のご要望だと思っています。  港区では、区民の斎場ということで、やすらぎ会館を利用される方が多いかと思うのですけれども、特に急なお悔やみが家族であった場合、本当にいろいろな施設がある中で、まずどこを選択したらいいかということで、私たちも知識を持っていなくてはいけないし、区民の方も、余りご存じないことなのだということを実感しています。  それで、今回の改定を受けて、公的な斎場と、民間の施設の利用を比較して、料金はどれくらい変わるのだろうかということが気になるところなのです。区民斎場のやすらぎ会館でお通夜や告別式をやって、火葬場は臨海部広域斎場組合が運営していらっしゃる臨海斎場、このパターンを利用されることが多々あると思いますけれども、基本的なところで、護送料の費用や霊柩車、振る舞いのお食事代金などは入れないということにしまして、幾らぐらいかかるのか。また、それと比較して、例えば区民斎場のやすらぎ会館で通夜、告別式をして、桐ヶ谷の斎場で火葬した場合、同じ条件でどれくらいかかるのか、比べて教えていただけますでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) まず、やすらぎ会館の新しい料金ですが、一式、つまり前の日からお通夜、告別式をやったとしますと7万7,000円となり、プラスご遺体を霊安した場合の6,200円の保管料はそのまま据え置きになります。それから臨海斎場の火葬代は2万3,000円。なお、これは骨壷も含んだ料金でございます。そうすると10万6,200円、ざっくりでございますけれども大体10万円ぐらいかかる。一方で桐ヶ谷斎場でやった場合ですが、お通夜、告別式の7万7,000円とご遺体の保管料の6,200円はやすらぎ会館と同じでございますけれども、火葬代が最低で大体5万9,000円ぐらいです。それから骨壷が別となりますので、骨壺を含めると大体7万円と聞いております。そのようなことを踏まえますと、5万円程度の差が出るのではないかというところでございます。最低限の内容で見積もっておりますので、もう少しかかるかもしれません。霊柩車代や僧侶の読経代などは一切入れないということで比較してございます。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございます。最近は葬儀もそれぞれのご事情でいろいろな形があると伺っています。繰り返しになりますが、やはり区民は質のいい安心できる斎場のサービスを受けたいと思っていますので、今後もしっかりと取り組んでいっていただければと思います。よろしくお願いいたします。  それでは続いて、生涯学習センターのことをお伺いします。今回港区立生涯学習センターと、港区立生涯学習館の2つの条例の変更というか、料金の変更が出ていまして、生涯学習という言葉が両方に入っています。本当に基本的なことなのですけれども、生涯学習センターと生涯学習館ということで、何か違うのかと思ってしまったのですけれども、内容的にはどのような感じなのでしょうか。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 生涯学習センター、青山生涯学習館でございますが、それぞれ別の条例によって規定された施設でございます。生涯学習センターでございますが、その機能は、生涯学習に関する情報収集、相談、それから生涯学習講座の開設、生涯学習団体の支援、また生涯学習団体の指導者の育成など、生涯学習に関するさまざまな事業になってございます。一方、青山生涯学習館でございますが、役割は生涯学習団体の施設利用、団体の育成というところで機能が分かれてございます。また、実際の施設でございますが、生涯学習センターは、さまざまな活動に対応できるよう広さや形態の異なる学習室が11部屋とレクリエーションルームなどがございます。そこで社会教育関係団体がさまざまな活動をしてございます。青山生涯学習館につきましては、昭和51年に青山社会教育会館として開館されて現在に至っております。4つの学習室という施設の規模となってございます。どちらかといいますと、生涯学習センターが生涯学習のセンター的な機能、そのサテライトの役割が生涯学習館という形で位置づけてございます。 ○委員(ちほぎみき子君) そうしますと、センター機能を持った施設と、それを中心に展開されていく施設ということで、今後も条件が合えば学習館というところは増えていく可能性はあるということでよろしいでしょうか。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) こちらは昭和51年に青山社会教育会館として開館したものが現在に引き継がれてございます。今後の展開につきましては、需要を見込んで研究、調査してまいりたいと考えてございます。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございます。すみません、それで順序が前後してしまったかもしれないのですが、たくさんあるので自分で何をやっているかわからなくなってきたのですけれども、次に学校施設等使用のことについて1つお伺いしたいと思います。学校の講堂や体育館は、地域の方の皆さんに近い場所で、スポーツ等で利用できることは皆さん本当によくご存じで、とてもいいことだと思っておりますし、利用した皆さんから、無料で使うことができたとよく聞いています。ここには料金改正ということで料金が書いてありますが、無料になる条件についてご説明をお願いいたします。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 学校の施設の利用にあたりましては、学校施設等使用事前届出団体という制度がございます。要件としまして、区内で継続的に社会教育活動やスポーツ活動を行っており営利活動でないこと、団体の代表者及び責任者が区内在住者であること、団体としての規約が整備され、活動計画があること、また会員数が10名以上で、そのうち70%以上が港区在住者であることなどの要件を満たしますと、登録という形になります。登録いたしますと、学校の使用にかかる使用料が免除という形になってございます。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございます。そうすると無料で使うための登録をした団体の年間の利用状況について教えてください。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 学校施設の利用状況でございます。平成24年度の体育館、校庭、教室の利用実績ですが、延べ1万2,122件の団体への貸し出しを行ってございます。このうち今ご説明しました使用料を免除した事前届出団体の利用でございますが、その件数は1万936件で、約9割が使用料の免除の団体となってございます。有料として徴収した件数はその引き算になりますので、1,186件の団体の方から使用料を徴収したという実績になってございます。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございます。そうすると約90%の方が登録することによって免除されているということで、この有料の方はほとんど単発で利用されるということなのでしょうか。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 有料として徴収した団体の方たちは、1回限り、もしくは2回の利用という形が多い状況になってございます。継続して活動している団体の方は、事前届出団体として登録していただいている方がほとんどでございます。 ○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございました。約90%の方が無料でお使いいただいているということで、今回料金の改定があって、全体的に少し上がる形にはなるのですけれども、使用料が免除される制度があるということで、近隣の皆さんが使いやすいようにさらになっていけばいいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。  以上で質問を終わります。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 先ほどのちほぎ委員に対する答弁で誤りがございましたので、訂正させていただきます。すみません、区民センターのマイクロホンの利用です。先ほど私は条例の新旧対照表、資料No.2を使いまして、麻布区民センターを例にご説明しましたが、申しわけありません、ページ数を間違えておりまして、改定後の料金表ですと、資料No.2の4ページをお開きいただければと思います。麻布区民センターを例にとりましたが、今回の改定で全ての区民センターの音響セット、それからホール音響セットは料金を統一してございまして、従前はマイクロホン2本など断りがございましたけれども、マイクロホンは何本お使いいただいても、音響セットは一式1回500円ということで、訂正させていただき深くおわび申し上げます。失礼いたしました。 ○委員(榎本茂君) 大平台みなと荘について、空室率と、申し込み者数におけるキャンセル率がもしわかりましたら教えていただけますか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 平成24年度の実績でまず稼働を見ますと、98.7%が埋まっておりまして、ほとんど空室がない状況でございます。それからキャンセルです。キャンセルは基本的にはありません。この98.7%は、こちらの都合によりまして利用できないメンテナンス等の関係を除き、使える日をマックスとして、計算したところこのようになったということで、キャンセルはございませんでした。 ○委員(榎本茂君) キャンセルはない、でも先ほど25%ぐらいが1人利用ということでした。つまり3人で申し込んでおいて2人キャンセル、最終的には1人で使うということが25%という割合であるということだったのですか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 人数で申し上げますと、平成24年度実績では、135人の方が1人でお泊まりになっています。今、委員がおっしゃったとおり、部屋で見ますと稼働はしておりますけれども、先ほどのうかい委員のご指摘にもありましたとおり、大勢4人などで申し込まれていて、その後いろいろな理由があって、減じていって最終的に1人というところがあるのが事実でございます。 ○委員(榎本茂君) つまり1つの部屋を3人で使えば、部屋から2万5,200円の料金が取れるところを、2人キャンセルしたことによって8,900円になってしまう。大部屋を1人で悠々と使っている人が4組の申し込みのうち1組と、大きなウエートであるし、受益者の公平な負担という観点からすると、これはかなり逸脱しているのではないかと思うのです。私が議員になって最初にここに視察に行ったときも、この話は出ていまして、大勢で申し込んでおきながら、直近でキャンセルが出て、最終的に1人でお泊まりになる方が非常に多いのだと。これは現場での問題意識であったと思うのですけれども、区ではこれについてどのようにお考えなのでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 先ほどの答弁ともかぶりますけれども、12畳などの部屋にしているのは、基本的には家族皆様で保養していただくための施設だからということであります。今回の使用料改定とは別の課題として受けとめさせていただきますけれども、やはり適正な利用をしている方に適正に使ってもらうことが原則でありますから、1人の利用については課題ということで、今後改めて検討させていただきたいと思っております。 ○委員(榎本茂君) そうですね。1人利用の割合が非常に大きいので、これがなくなると、全体の料金は格段に下がるのではないかと思うのです。受益者の公平な負担という大原則に沿って、ぜひ1人利用の割合をできるだけ減らすような工夫をお願いしたいと思います。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 適正な利用、公平負担という話でございますが、先ほどご説明申し上げましたとおり、あくまでも私どもは、3人が1室利用というところが原則で、そこを基準に使用料を算定してございます。1人についてはもっと料金を取るべきというお話だと思うのですけれども、今回の改定では、あくまでも3人利用の原則ということで受益者負担が成り立っております。1人利用については、また別の課題ということで受けとめさせていただいております。 ○委員(うかい雅彦君) そのような中で、高齢者の方でご夫婦のどちらかを亡くされた方などもいらっしゃる、そのような方が1人で使用することが難しいというのもどうかということもあるので、今後1人で利用できるような部屋を新しくつくるというと大変なのでしょうけれども、例えば控え室のような和室を仕切って1人で泊まれるようにすることなども検討材料にしていただけたらと思います。よろしくお願いします。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 委員ご指摘のルームシェアなどは、今時代の趨勢でございますが、今回はルームシェアの考え方はとってございません。ただ、適切な利用をされている方が適切に楽しく使っていただくことを原則としながらも、今お話しいただいたように、そのような利用のご要望もわかりますので、1人用の部屋についても検討課題にさせていただければと思います。 ○副委員長(阿部浩子君) すみません、大平台みなと荘関連でお聞きしたいのですけれども、先ほど1人で泊まっている割合をおっしゃったのですけれども、もう1度お聞きしていいですか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 先ほど私は割合を間違えて言っております、すみません。1人での利用は、2.8%です。大変申しわけございませんでした。135人の利用実績で、全体に対する利用割合は2.8%です。訂正しておわび申し上げます。 ○副委員長(阿部浩子君) 先ほど25%とおっしゃったので、それが気になりました。それともう1点なのですけれども、抽せんなのですが、たしか区民の方は、2カ月前に抽せんすると思うのですけれども、その抽せんで決まる割合はどれぐらいなのですか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) ほぼ9割だと思います。倍率が平成24年度の平均で、2.3倍ということです。大体9割以上2カ月前の抽せんで決まってしまうとお考えいただいていいと思います。 ○副委員長(阿部浩子君) それで、在勤の方は申し込みは1カ月前ですね。今、港区の産業・地域振興の事業概要を見ているのですけれども、12ページの中に宿泊者のデータがあって、代表者の利用割合が、平成24年度では在住者が62.6%、在勤者が37.4%となっています。2カ月前に区民が優先されている抽せんで9割が決まるのであれば、代表者が在住者の割合が9割となると思うのですが、何で在勤者の数字が37.4%と多いのか。すごく疑問に思ったので、それを教えていただきたいのです。 ○地域振興課長(遠井基樹君) アンケートのとり方によるかもしれません。あくまでも代表者の方にお尋ねしているものでありますから、在住で、かつ在勤の方が在勤につけてしまうケースもあるかもしれません。ただ、9割方在住者で決まってしまうことは事実であります。あとは、適正でない利用です。要するに、これも現場でいろいろ課題として言われているところでありますけれども、在住の方のお名前をお借りになって、実は在勤の方が申し込んでいるようなケースが出た場合です。私どもとしては、区民の方の利用が第一優先と考えておりますので、厳正にやっていかないといけない。ルールを守って使っている方が一番ばかを見てはいけませんので今後この使用料の見直しとは別に、適切な利用者であるかの確認をさせていただく。近傍の新宿区や千代田区の保養施設においては、住民票があるかどうかということを運転免許証、あるいは保険証等で確認されているケースもあるように聞いてございます。適正利用もきちんと今後考えていきたいと思っているところでございます。 ○副委員長(阿部浩子君) 今の課長のご答弁でわかったのですけれども、このデータに載っていて、9割が区民の方の抽せんで決まるのであれば、本来在勤者の代表者の割合が1割にしかならないと思うのです。このようなデータはこれからも残るものなので、やはりきちんととっていただき、不正使用があるのであれば、区民の施設なので、区民の方が利用しやすいというか、本当に正しいことをやっている人が報われる公平性がきちんと担保できるような利用の仕組みをつくっていただくようにお願いします。 ○委員(大滝実君) 最初に、基本的な問題についてお聞きします。今回公の使用料の改定ということで、これは使用料で、大平台みなと荘は利用料金で、使用料と利用料との違いについて、まずお聞きします。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 使用料につきましては、地方自治法による公の施設の使用料で、利用料金は、指定管理者制度も地方自治法に基づくものでありますが、指定管理者が自治体で定める上限の範囲内で、おのずからその料金を決めるという制度でございます。大平台みなと荘はその形式をとっているために利用料金と称しているものでございます。 ○委員(大滝実君) それで今回この使用料改定にあたっては、公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方、これに基づいて算定されているわけですけれども、私どもは、この基本的な考え方自体に問題があるのではないかということで、これは別にここで議論ということではないですけれども、私たちの基本的な立場を明確にしておきたいと思います。それを大前提として質問いたします。まず、基本的な考え方にも書かれているのですけれども、公の施設とは、元来住民の福祉増進を目的として設置され、多くの区民の利用に供すべきものであるということが公の施設だという考え方なわけです。ですから、住民の福祉増進とは、もともと地方自治法第1条の2の地方公共団体の役割が、いわば住民の福祉増進ということでありますから、言いかえれば、地方公共団体の役割を果たすための施設ということになります。そのような意味では本来無料といいますか、最低限の例えば電気代や水道代など、そのようなものを除けば基本的には無料にして、人件費は含めるべきではないということが私たちの基本的な考えだということがまず1点です。それから、基本的考え方では、公の施設の使用は利用者が特定に受ける利益ということが述べられているわけですけれども、これも個人の利益、あるいは、もうけとは言いがたいかもしれませんけれども、個人が受ける利益となるわけですけれども、しかしこれが本当に個人の利益なのか。公の施設を使って例えばスポーツで体を鍛える、あるいは学習によって生きがいを持つということになれば、健康で働き、あるいは社会に貢献していく、そのようなことになっていくわけですから、結果的には医療や、あるいは介護の費用も減って、いわば自治体にも還元されてくるということですから、決して個人だけの問題ではなくて、自治体においても、そのような意味でいけば利益にもなってくるという考え方であります。ですから、今度のこのような公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方それ自体に反対という立場をまず表明させておいてほしいと思います。  その上に立って、まず区民センターでありますけれども、ほとんどの区民センターの夜間の使用料は下がるわけです。夜間は照明などが経費としてかかるということから、いわば単純に倍率を掛けて算出していたと前に伺ったことがあります。そのために今回それが下がるという結果になっていると聞いているのですけれども、それでも、例えば芝浦港南区民センターは、ホールの午前中を除いては全て下がるのです。だから要するに、ほかの区民センターと違って、夜間だけ一定度の計数を掛けて少し高くなっていたということではなくて、全体的に高かったということなのですけれども、芝浦港南区民センターの料金を設定するにあたって、なぜこのようなことが起きていたのか、この辺についてまずお聞きしたいのです。 ○芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(高嶋慶一君) 今回の使用料の算定にあたりましては、先ほども申し上げましたけれども、維持・管理運営経費その他経費を算出の基礎としてございます。今現在の使用料につきましては、かなり古い平成9年当時の考え方でございまして、その当時と若干違うところが人件費を算出の基礎に入れているという点、それと利用可能面積につきましても、今回の改定から廊下等を無料使用可能面積として算入している点、それと先ほど委員がおっしゃられたとおり、夜間の計数をなくしているという点で、基本的には算出式は変わってございませんけれども、今申し上げた算出基礎の違いが若干あるということで、結果として使用料が安くなってきたと考えてございます。 ○委員(大滝実君) 主な原因は、そうすると人件費が高かったと聞こえますけれども、それは指定管理者が高く料金設定をして、それが受けていたということになるわけなのですか。 ○芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(高嶋慶一君) 人件費は今回の使用料改定から算入しております。私どもでご用意させていただきました資料No.2−2をごらんいただけますでしょうか。1枚めくっていただきまして、年間所要経費を利用可能面積で割ってございます。さらに年間稼働時間で割って1平方メートル1時間あたりの単価を出しております。また今回の使用料改定から算出基礎として、利用可能面積に廊下等の面積を加えております。また、年間稼働時間につきましても、当時直営のときと指定管理に移りましてから増えているということで、結果的に単価が下がってきたと考えてございます。 ○委員(大滝実君) 私も芝浦港南区民センターを生活相談会などにもずっとお借りしておりまして、今回は下がるということですけれども、ということは今までずっと高い料金を支払わされてきたというわけですから、返してほしいと思います。  それから、暖冷房費については、先ほどちほぎ委員のところで説明があって、結果的には二重取りになっていたということになるかと思いますが、これは改善されるということですけれども、ただ、冷暖房の利用といいますか、使えるのが冷房は7月1日からだったか、暑い寒いなどで決めるのではなくて、その前に非常に暑い日があったとしても、使えるのが7月1日からという期日で決めている関係で使えませんと以前言われたことあるのですけれども、冷暖房の使用については期日というか、期間で決めているのか。それ以外に暑い寒いなどによって一定程度対応ができるのかどうか、この辺はどうなのでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) ただいまご質問の暖冷房費でございますが、今現在二重取りになっているわけではなくて、これまでは別途いただいておりました。今回使用料の改定の中で光熱水費その他経費ということで、維持管理費の中に冷暖房にかかる経費が入ってございますので、これを計算した上でさらに取るとなると、今度は二重取りになってしまうということから、それを回避するために廃止するものであることをまず申し述べさせていただいた上で、あくまでも利用者の立場に立って施設運営管理はされるべきものと考えております。暑いとき、寒いときを含めて、平準化した維持管理費の中で光熱費を出しておりますので、当然今、委員のご指摘があった、最近暑い日が続いておりますから、季節外れであっても暑い日、寒い日があったときには、利用される方の立場に立って冷暖房を入れてもらうということでこの維持管理費の計算をしてございますので、そこはよく指定管理者を指導いたしまして、お客様の目線に立った施設の運営をするように指導してまいりたいと思っております。 ○委員(大滝実君) それから次に、大平台みなと荘についてお伺いいたしますけれども、大平台みなと荘については、65歳以上の方ですけれども、区民保養所利用手帳を提示すれば2泊まで減額されるということになっていますけれども、減額は幾らになるのですか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 今度の改定後の利用料金は8,400円でございまして、その中には賄い費であります2,500円分が含まれて計算されてございます。手帳を提示していただければですけれども、65歳以上の方は、今までどおり2,500円、つまり賄い費相当分の金額で、2泊までお泊まりいただけることは継続させていただきます。 ○委員(大滝実君) 実際上は利用の実績からいうと、平成24年度は65歳以上の利用者が65%で、全体からいえばかなりの方々が今手帳を提示して利用しているということだと思うのです。このような制度を大いに活用していただければいいかと思うのですけれども、ただ、先日の広報みなとに大平台みなと荘の利用案内が載っていましたけれども、65%が使っているということだから、そのことについても皆さんが知っているというようなことなのかもしれませんけれども、このようなものにもお知らせをした方がいいのではないかと思うのですけれども、その辺はどうですか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 今手元に用意しています大平台みなと荘の利用のご案内、あるいはホームページには記載してございますが、確かに手帳をお忘れになってしまう方も大勢おられます。提示していただかないと私どもも減額適用できないケースもあり、フロントでトラブルになるなどしますので、そこは高齢者支援課とも連携して、広報みなとなどに載せるときに、必ずご提示いただきますと記載するよう検討いたします。それから65歳になるときに手帳はお送りしてございますが、紛失等があった場合には再発行の手続等も必要ですので、そこは丁寧に対応してまいりたいと思います。 ○委員(大滝実君) それで、65%というかなり高い率で65歳以上の方が利用されているのですけれども、今回、このようなことも含めて算定したということですか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 基本は受益者負担の原則でありますから、お泊まりいただく方の受益がどのぐらいあるかということで経費を算定して、3人利用の場合の料金をまず算出しております。2,500円で泊まれるということは、いわゆる減免、減額の考え方でございまして、これについては、やはり高齢者の方がお泊まりということに着目して、今回の使用料の算定とは別物ということで、この制度は据え置くという判断をしたものでございます。 ○委員(大滝実君) それから、今回の改定にあたって激変緩和で、きっちり120%ではないかもしれませんけれども、例えば今回の大平台みなと荘でいえば、4人または5人で宿泊した場合、6,500円が7,900円ということになると、細かく言えば121.5%ということになります。ただ、100円下げて7,800円にすれば、ちょうど120%なのです。だから激変緩和としては、おおむね120%ということで設定しているのであるならば、なぜ100円下げて120%としないで、上げた形でこのような設定をしているのか、この辺については細かいようなのですけれども、どうなのですか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 4人または5人の利用につきましては、3人利用の大人料金を基準としまして、現在と同じく500円安くするということにしております。 ○委員(大滝実君) 次に、勤労福祉会館について、使用料が無料のところでお伺いします。娯楽談話室が1階にありまして、近所の人たちが集まって、囲碁、将棋や、それから一定の書籍があるなどということで利用しているわけなのですけれども、女性が利用しにくい雰囲気だと言われまして、できるだけ女性も利用できるような内容に改善してもらえればという意見が出ているのですけれども、これはどうでしょうか。 ○産業振興課長(佐々木貴浩君) ただいま委員のご指摘がございましたとおり、あの場所が女性にとって少し使いづらいというお話が来ていることは事実でございます。女性の方のご利用を促進するために、できる周知の方法などがありましたら、工夫してやっていきたいと考えてございます。 ○委員(大滝実君) ことし、猛暑の中で、区の施設を避暑の施設として利用してほしいという呼びかけをしていた関係で、女性の方も避暑の施設として利用する上で、できるだけ使いやすいようにしてほしいということで、ぜひ改善をお願いします。あわせて和室の利用がかなり悪いわけです。この事業概要によれば、昨年度は4割台ということになって、エレベーターがないなど、いろいろな問題があると思うのです。これは第1回定例会のときにも質問しましたが、東日本大震災のときに避難をした高齢者の方がエレベーターがないため2階に上がれなくて、1階で休んでいたということもありました。この和室の利用率を上げていくための改善策を何か考えているのでしょうか。 ○産業振興課長(佐々木貴浩君) こちらもご指摘のとおり、利用率としては4割強ということで、まだ低迷している状況でございます。今後利用者の声を聞くことによりまして、利用率の向上に向けて改善してまいりたいと考えてございます。 ○委員長(古川伸一君) 今の2階の和室なのですけれども、大滝委員も言っていたとおり、3.11のときにあそこが避難場所になったのです。2階にお年寄りの方を運ぶというか、移動するときに、その施設の職員の方にお年寄りの方を背中におぶっていただいて、あの高い階段を上っていただいたのです。今、大滝委員から質問があり、課長から答弁もありましたけれども、いつ何時そのようになるかわかりませんので、避難施設でもあるということで、やはりスムーズに和室にも人が入れる、お年寄りが避難できる、そのような工夫も考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  3時を過ぎました。質問の途中で大変申しわけございませんが、休憩としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) では、今3時を少し過ぎたところですので、3時20分再開ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) では、休憩とします。                 午後 3時02分 休憩                 午後 3時20分 再開 ○委員長(古川伸一君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  先ほど、大滝委員の質問の途中でしたので、引き続き大滝委員から質問をお願いいたします。 ○委員(大滝実君) それでは商工会館についてお伺いいたします。先ほど利用者のうち、中小企業の方々、登録団体については半額だと言われておりました。しかし、景気のいい話はしているけれども、今、依然として景気回復がなかなか中小企業にまで回ってきていない。そのような中で、物価も上がっているという中で、商工会館よ、おまえもかということで、値上がりになるわけですから、そのような意味では、やはり結果的には厳しい中での値上げということになりますので、十分納得いくような説明をする必要があるのではないかと思うのですけれども、この辺はどうでしょうか。 ○経営支援担当課長(沼倉賢司君) 先ほども答弁の中で若干お話しさせていただきましたけれども、今回の使用料の改定につきましては、区の基本的な考え方によりまして、受益者負担の原則に基づいてご対応させていただくというものでございます。また、商工会館につきましては、ご利用団体のほぼ全ての団体が先ほど申し上げました区内の事業者や、あるいは勤労者団体ということで、登録団体になってございまして、使用料を2分の1に減額してございます。このようなことを含めまして、区の基本的な考え方を十分にご説明しながらご理解をいただきたいと考えてございます。 ○委員(大滝実君) それから、この商工会館が入っている建物を含めて都の開発が計画されていて、第1回定例会のときにも伺ったのですけれども、商工会館の解体と、それから産業振興センターの整備スケジュールがうまくいかないと、一時的にどこか借りなくてはならないわけです。これまで解体が平成27年度後半以降ということで、それで産業振興センターの整備スケジュールからいけば、現在の芝五丁目用地を平成24年度から3年間保育園として使うということですから、解体は平成27年。6月19日の新聞に、竹芝地区の開発が東急不動産、鹿島、久米設計の3社の提案で決まって、東急不動産が2015年度、つまり2年後をめどに住宅棟の建設に着手し、既存の建物の閉鎖を待って業務棟の工事も始めると報道されています。新しい産業振興センターの整備スケジュールとの関係では、新しい建物が決まらないのに解体の状況になっていくことにならないのかどうか、要するに商工会館がない空白の期間ができるのか、この辺の整備スケジュールについてお伺いしたいのです。 ○経営支援担当課長(沼倉賢司君) 商工会館が今併設しております東京都立産業貿易センターにつきましては、ただいまお話がございましたように、今後解体整備が予定されておりまして、再開発事業者が決定したということを東京都から報告を受けております。今後そちらの事業者、あるいは東京都を含めまして、解体等のスケジュールについての調整を私どもも進めていく形になろうかと思いますけれども、現実的には新たな(仮称)産業振興センターの設置までに空白の期間ができてくることは想定されるところでございます。その間につきましては、以前にもご答弁させていただいておりますけれども、区内の中小企業への支援が低下することのないように、商工会館機能については仮設等につきまして検討を進めておるところでございます。実際のそのような仮設施設への移動時期や場所等が確定しましたら、改めて当委員会にご報告させていただきたいと思っております。 ○委員(大滝実君) 日程的に間があくということであるならば、仮設についても使い勝手が悪くなるということがないように、ぜひ今から計画を立てておいてほしいと思います。  それから、区民斎場について次にお伺いいたします。区民斎場については、前に1階からしか入れなくて、1階と2階で同時に式を行うということができなくて、2階にも出口を設置して同時に1階、2階が使えるようにということで改善されたわけですけれども、それ以降、利用が増えているのかどうかについてお伺いしたいのです。昨年度平成24年度の件数でいくと、303件となっているわけですけれども、まず、この件数の数え方なのですけれども、例えばお通夜で16時から翌朝の8時半まで借りて、引き続いて葬儀のために8時半から15時まで借りたということになると、1件という扱いなのか、2件という扱いなのか、これはどうなのですか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) ただいま例示されたように、分けてお使いになった場合でも1件とカウントして、結果が303件という計算でございます。 ○委員(大滝実君) ですから、これでいけば303件といっても、コマ数でいえば、もっと使われているということになるわけですね。実際上、出口を改善してからは利用の件数は上がっているのですか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 実績で見ると、平成22年が297件、それから平成23年が324件、今、委員ご指摘のとおり、平成24年が303件ということで、増えたり減ったりしておりまして、やはりこれはご不幸の件数にも左右される点がございますので、一概に2階の出口を設けたから増えるとは単純にはいかないものかと思います。 ○委員(大滝実君) 事業概要で、事業費が平成21年にぐっと増えている理由は、これは収入ではなくて支出ですか、それはわかりますか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 指定管理を導入していますが、指定管理の値段は大体2,000万円台で推移しています。改修工事費については、先ほどの大平台みなと荘と同様、そのときにたまたま出入り口を設ける工事をしたものですから、今回の必要な経費からは外して、平時にかかる管理経費でもって基本的な算定をしております。そこは入ってございません。
    ○委員(大滝実君) ですから、聞いているように、平成21年度は倍ぐらい事業費がかかっているのですけれども、それは、どのような理由なのでしょうか。 ○地域振興課長(遠井基樹君) 大変失礼いたしました。工事費の部分でございます。2階に出入り口を設けるための工事費の分で上がってございます。 ○委員(大滝実君) 要するに、使用料の算出にはそれは入っていないけれども、工事費としては純粋に平成21年度に入っているということですか。わかりました。  それから、学校施設について伺います。これは先ほどちほぎ委員からも出ておりましたけれども、学校施設を借りているほとんどはスポーツ開放になるわけです。先ほど9割がいわば事前届出団体の利用ということで、施設は無料で借りているということになりますと、今回、この使用料を改定しても、払う人がほとんどいない、1割しか費用は払っていないのですけれども、この点は特に使用料には関係してこないのか、その辺についての説明を伺いたいと思います。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 学校施設の使用料の算出の方法でございます。学校施設は学校運営に支障のない範囲内で貸し出すという形になってございます。使用料の算定にあたりまして、体育館につきましては、スポーツセンターの平米単価を適用してございます。校庭につきましては、ほかの麻布運動場、青山運動場などの運動場の平均単価を、また教室につきましては、いきいきプラザの平均単価を使ってございます。その平均単価でございますが、こちらは学校施設ですので、スポーツセンター、運動場に比べまして、やはり設備は落ちてございます。例えば更衣室やシャワールームや受け付け、そのような設備が省かれてございます。そのような設備が充実していないことや、また利用できる時間帯は、学校が使用しないときという形の制約がございます。そのようなところで、各スポーツセンター、運動場、いきいきプラザの平均単価に50%を掛けたものが、今回こちらの学校施設の体育館、校庭、教室の基本的な単価として算出の基礎とさせていただいているものでございます。  申しわけありません。先ほどちほぎ委員のご質問に、利用している団体の延べ件数は1万2,122件ということでご報告させていただいたのですが、大変申しわけありません。活動している登録の団体数が漏れておりました。平成24年度末でスポーツの関係が250団体、社会教育団体、教室や講堂を使っている団体としては50団体という形になってございます。 ○委員(大滝実君) 先ほどの使用料の算定については50%と書かれておりましたけれども、説明のときには特にそれがなかったのでお伺いしました。  それから、校外施設も同じ考え方かとは思いますけれども、校外施設も毎年延べ利用人数が減っておりまして、昨年度は平成20年度の半分、平成21年度の4割に満たない状況ですけれども、利用者が減っているというのは何か原因があるのですか。 ○学務課長(佐藤雅志君) 学校の利用につきましては、児童数に連動してということで若干上下がございますけれども、平成22年度末に東日本大震災がございまして、ちょうど団体が利用されている時期でございましたので、平成22年度の終わりと平成23年度の初めは、仙石原地域が計画停電の地域に入ってございましたので、あの間利用ができなかったということが大きく響いているかと思います。平成24年度につきましても、そのような状況は回避されてはおりますけれども、団体利用が回復していないという状況でございます。 ○委員(大滝実君) それで、これも人数が減ると使用料が高くなるという計算になっていくのか、この辺はどうですか。 ○学務課長(佐藤雅志君) 校外学園につきましても利用人数によって計算してございますので、委員ご指摘のとおりでございます。 ○委員(大滝実君) 次に生涯学習センターについてお伺いします。生涯学習センターについては、学習室が11あるうち301学習室だけが上がって、あとは全部下がる、中には半額になるところもあるのですけれども、301という部屋だけがなぜ上がるのか、この辺の理由は。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 301学習室でございますが、こちらの部屋には小ステージがついているのですが、これまで部屋の算定にあたりまして、小ステージの部分については貸し出しの面積に含めておりませんでした。ただ、利用状況を見ますと、ステージを一体として使っているという状況もございますので、今回の改正を機にステージの分も利用の面積に含めさせていただいて算定したものでございます。 ○委員(大滝実君) それから、ここは利用が非常に多いわけです。実際上、平成24年度の利用者を見ると11万3,454人ということで、年末年始の休みだけしかありませんので、ざっと計算すると1日316人が利用しているということになります。利用者が多いということはいいことなのですけれども、これだけ多くの利用者が使っているという理由といいますか、利便性だけの問題ではないかと思うのですけれども、この辺はどうなのですか。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 施設で利用者にアンケートをとったことがございます。その際、生涯学習センターを利用した一番大きな理由としましては、駅から近いからというようなことが挙げられてございます。それから次の理由としましては、施設の規模がちょうどよいからというようなご意見をいただいております。また、土曜・日曜・祝日も開館しているというご意見もいただいてございます。 ○委員(大滝実君) それから、これも前に伺ったのですけれども、社会教育関係団体というか、登録団体より一般の団体の方が利用が多いわけです。登録団体であれば3カ月前から予約できるし、使用料は2分の1ということでかなり優遇されているわけです。一般団体の場合、予約は2カ月前だし、登録団体に支障がないようにということで、料金も規定どおりというわけですけれども、しかし、それでも一般団体の方が多く利用されているわけです。これは特に登録団体になろうということではなくて、利用している団体が、登録しなくても高くても何でも借りようということなのですか。この辺の理由がよくわからないので教えていただきたいと思ったのです。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 社会教育関係団体の数としては、平成24年度201団体となってございます。この団体が施設を複数回利用している実態がございます。ですから、社会教育関係団体は201団体でございますが、回数としましては、平成24年度は3,850回ほど使っていただいている状況で、決して一般団体が占めているというような状況ではございません。 ○委員(大滝実君) 平成24年度は登録団体は3,850件ですけれども、一般団体は5,508件です。だから圧倒的に一般の団体の方が多いのではないかということで今お伺いしたのです。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 申しわけありません。社会教育関係団体ですが、利用できる回数は生涯学習センターは月4回までという規定になってございます。その4回をフルに使っていただいて利用されているものと考えてございます。           (「一般の方が多いのだけれどもと」と呼ぶ者あり) ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 件数としましては一般団体の方が多い状況がございますが、201団体が複数回利用している実態もございますので、社会教育関係団体の利用もある状況でございます。 ○委員(大滝実君) 複数使おうと何だろうと、1回使えば1件なのでしょう。それは3,850件と5,508件なのだから、一般団体の方がずっと多く使っているのではないですか。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 失礼しました。平成24年度に登録団体の方は3,850回使っていただきまして、登録団体以外の方は5,508件使っていただいています。件数としましては登録団体以外の方が5,508件ですので、多い状況がございます。               (「その理由は」と呼ぶ者あり) ○生涯学習推進課長(白井隆司君) こちらは登録団体以外の方が使いやすい状況でございまして、3名以上で部屋の予約ができます。3名以上であれば使うことができますし、駅に近いというような状況がございますので、あいている時間帯に、予約を入れて使いやすい施設となっている状況がございます。 ○委員(大滝実君) 要するにお金が高くても、登録団体にならずに、使いやすいから使っていると聞こえて、よく意味がわからないです。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) やはり新橋という立地がございます。そのようなところで、社会教育関係団体の予約で多くが既に埋まった状態の中で予約を受け付けるところになりますが、やはり駅に近い、それから基本的に近隣の貸しの会議室に比べると割安な料金設定になっているというところから、やはり人気があると考えてございます。 ○委員(大滝実君) どうもよくわからないけれども、安くて早く使えるのだったら、うちも登録団体にしようなど、このようになるのではないですか。登録団体の基準は非常に厳しいということですか。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 社会教育関係団体の登録につきましては、継続的に社会教育活動を行っているというような要件がございますので、単発で会議を開くなど、打ち合わせを行っていただく方については、登録ができないような状況がございます。社会教育に資する活動をしている団体につきましては、生涯学習センターも団体の活動も支援しておりますので、そのような団体には社会教育関係団体としての登録を施設としても勧めているところでございます。 ○委員(大滝実君) できるだけ生涯学習センター、あるいは生涯学習としても育成していくという立場では、登録団体への申請も簡易にできて、使えるようになっていった方がいいのではないかと思いますので、基準を勝手に緩和するというわけにいきませんけれども、見直しも必要かと思います。  それから、最後、生涯学習館で1点だけお伺いします。これも第1回定例会で聞いて十分な納得がいかなかったので、もう1回お伺いするのですけれども、ここは団体が主に使っているからという答弁があったかと思いますけれども、生涯学習センターは、年末年始だけの休みなのです。日曜日も9時から5時ということで、いわばフルに使えるわけですけれども、青山生涯学習館の場合は、日曜・祭日が休み、年末年始も休み、しかも土曜日は9時から5時という状況です。だから、これでは同じ生涯学習といっても、非常に条件が悪くなっていて、なぜこれが少なくとも生涯学習センターに合わせた利用にならないのか、これはどうなのですか。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 青山生涯学習館でございますが、土曜日9時から5時です。休みは年末年始及び日曜日・祝日でございますが、学習室の利用について、事前にご相談いただければ、9時から5時までの間でその申請のあった時間のみ臨時に開館する仕組みもございます。このような仕組みがなかなか皆さんに届いていないというような状況がございますので、臨時開館の仕組みは、生涯学習館だけでなく生涯学習センターも含めて周知して、利用していただけるように取り組んでいきたいと考えてございます。 ○委員(大滝実君) 今答弁があったように、十分に知られていないと思うのです。確かに書いてあるのです。団体から事前に申し込みがあれば日曜日でも祭日でも、その時間は使えると。だけども、それが十分に周知されていないから、恐らく利用率も上がっていっていないのではないかとも思うのです。周知徹底されれば、改善されていくのではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。 ○生涯学習推進課長(白井隆司君) 臨時開館の仕組みが浸透といいますか、皆さんになかなか届いていない状況がございますので、この辺は今後強化していきたいと考えてございます。  大変申しわけありません。先ほど生涯学習館の質疑で、ちほぎ委員からの質問の答弁について1点修正させていただきたいと存じます。生涯学習館の今後の展開についてでございますが、現時点で増設の要望はない状況がございます。区としても計画がない状況がございます。おわびして訂正させていただきます。 ○委員長(古川伸一君) 調査、研究はやらないということですね。わかりました。計画がない。  そのほかご質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) なければ、態度表明はいかがいたしましょうか。               (「態度表明で」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) それでは態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いしたいと思います。一括して質疑を行ってまいりましたが、態度表明は一つひとつ議案ごとに行ってまいりたいと思いますので、各会派の方、よろしくお願いします。  それでは、「議案第61号 港区立区民センター条例の一部を改正する条例」について、態度表明をお願いいたします。自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 受益者負担の原則に基づいたこの一連の改正は、適切なご判断のもとにされた適切なものであるとみなしております。我が会派といたしましては賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 次に、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 我が会派といたしましては、今るる理事者の方からご説明がありましたけれども、値上げになる施設や利用区分だけではなく、値下げになる部分も一部あるということを鑑みたいと考えております。全庁的な統一的な基本的な使用料の算定の考え方にも沿っていると思っておりますし、受益者負担の原則による使用料の算定であるということに理解を示しておりますので、賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続いて、みなと政策クラブ。 ○委員(杉浦のりお君) 議案第61号につきましては賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続いて、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) 公平な受益者負担の原則に基づき改正されているものと認め、賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 先ほど質問の冒頭でも言いましたけれども、公の施設は、地方公共団体の本来の役割である住民の福祉の増進を目的としたもので、人件費はそのためのものであるから運営費に含むべきものではない。また、公の施設の使用料は、利用者が特定に受ける利益と言えるものでもない。今回の公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方に基づく使用料については反対です。ですから、議案第61号については反対です。 ○委員長(古川伸一君) 最後に、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 議案に賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  「議案第61号 港区立区民センター条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第61号について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(古川伸一君) 挙手多数と認めます。よって、議案第61号は原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第62号 港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例」について、お願いしたいと思います。自民党議員団。 ○委員(うかい雅彦君) 議案第62号につきましては、私も含めて、各委員からいろいろご意見が出ましたので、ぜひともその点をご検討いただきたいと思います。議案第62号については賛成とさせていただきます。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 基本的に受益者負担の原則に基づいて算定されているということで理解しております。先ほどほかの委員の方から、1人利用者の料金のあり方など、今後の改善も必要であるという課題もお聞かせいただいたことを認識していただいて、取り組んでいただければと思います。本案には賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みなと政策クラブ。 ○委員(杉浦のりお君) 議案第62号につきましては、賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) 利用ルールの改善をお願いするとともに、改正案につきましては、公平な受益者負担の原則に基づいて改正されるものと認め、賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 先ほどと同じ理由でありますけれども、公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方に基づく使用料については反対ですので、議案第62号については反対です。 ○委員長(古川伸一君) 最後に、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 議案第62号においても賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  「議案第62号 港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第62号について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(古川伸一君) 挙手多数と認めます。よって、議案第62号は原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第63号 港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例」について、態度表明をお願いしたいと思います。まず最初に、自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 先ほどと同様、公正な改正であると認め、議案第63号につきましては、我が会派としては賛成します。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 基本的な考え方は、繰り返しになりますので申し上げませんが、質問させていただきましたが、利用者の方々に混乱がないようにしっかりと周知していただきたいということをお伝えしまして、賛成いたしたいと思います。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みなと政策クラブ。 ○委員(杉浦のりお君) 賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 次に、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) 同様の理由から公平な改正と認め、賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 同じ理由です。基本的な考え方に基づく使用料については反対です。 ○委員長(古川伸一君) 最後に、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  「議案第63号 港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第63号について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(古川伸一君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第63号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第64号 港区立商工会館条例の一部を改正する条例」について、態度表明をお願いいたします。まず最初に、自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 利用者の方への多様なサービスについて、時代に合わせて向上へ向けて努力をしていっていただきたいと思いまして、同じくこの条例に関しても、賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みなと政策クラブ。 ○委員(杉浦のりお君) 議案第64号につきましても賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) 同様に議案第64号につきましても賛成いたします。
    ○委員長(古川伸一君) 続きまして、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 前と同じように、公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方に基づく使用料については反対です。 ○委員長(古川伸一君) 最後に、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  「議案第64号 港区立商工会館条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第64号について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(古川伸一君) 挙手多数と認めます。よって、議案第64号は原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第67号 港区立区民斎場条例の一部を改正する条例」について、態度表明をお願いいたします。まず最初に、自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 区民斎場条例に関しては全面的に賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みなと政策クラブ。 ○委員(杉浦のりお君) 議案第67号には賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 次に、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) 同様に議案第67号につきましても賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 同じく、公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方に基づく使用料については反対です。議案第67号については反対いたします。 ○委員長(古川伸一君) 最後に、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  「議案第67号 港区立区民斎場条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第67号について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(古川伸一君) 挙手多数と認めます。よって、議案第67号は原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第69号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」について態度表明をお願いいたします。それではまず最初に、自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 次に、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 学校施設等使用条例の一部を改正する条例に関しましては、団体登録がほとんどということで、影響も少なかろうと思いますし、今後も身近なスポーツの施設として利用していただきたいので、賛成したいと思います。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みなと政策クラブ。 ○委員(杉浦のりお君) 議案第69号につきましても賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 次に、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) 評価し、議案第69号は賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 同じ理由で、議案第69号にも反対いたします。 ○委員長(古川伸一君) 最後に、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 議案第69号について賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  「議案第69号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第69号について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(古川伸一君) 挙手多数と認めます。よって、議案第69号は原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第70号 港区立校外学園条例の一部を改正する条例」について、態度表明をお願いいたします。それではまず最初に、自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 次に、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 議案第70号に関しては賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みなと政策クラブ。 ○委員(杉浦のりお君) 賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 次に、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) 賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 同じ理由、公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方に基づく使用料については反対ですので、議案第70号についても反対です。 ○委員長(古川伸一君) 最後に、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 議案第70号に賛成します。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  「議案第70号 港区立校外学園条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第70号について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(古川伸一君) 挙手多数と認めます。よって、議案第70号は原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第71号 港区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例」について、態度表明をお願いしたいと思います。まず初めに、自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 次に、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 議案第71号に関しては賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みなと政策クラブ。 ○委員(杉浦のりお君) 賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 次に、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) 議案第71号につきましても賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 同じ理由で、議案第71号についても反対いたします。 ○委員長(古川伸一君) 最後に、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 議案第71号について賛成します。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  「議案第71号 港区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第71号について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(古川伸一君) 挙手多数と認めます。よって、議案第71号は原案のとおり可決することに決定いたしました。  最後です。「議案第72号 港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例」について、態度表明をお願いいたします。最初に、自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 議案第72号につきましては賛成です。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、公明党議員団。 ○委員(ちほぎみき子君) 我が会派は、議案第72号については賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みなと政策クラブ。 ○委員(やなざわ亜紀君) 賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、みんなの党。 ○委員(榎本茂君) 議案第72号につきましても同様の理由から賛成いたします。 ○委員長(古川伸一君) 続きまして、共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方に基づく使用料については反対ですので、議案第72号についても反対いたします。 ○委員長(古川伸一君) 最後に、一人の声。 ○副委員長(阿部浩子君) 議案第72号について賛成します。 ○委員長(古川伸一君) 態度表明は終わりました。  「議案第72号 港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第72号について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(古川伸一君) 挙手多数と認めます。よって、議案第72号は原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(古川伸一君) 本日はここまででございますが、本日審査できなかった「議案11件」、「請願6件」、「発案1件」につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(古川伸一君) そのほか何かございますか。
                    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(古川伸一君) それでは、本日の委員会を閉会いたします。長時間にわたりありがとうございました。                 午後 4時06分 閉会...